箕面市役所屋上に翌年3月末まで暫定喫煙所が設置(2019年7月1日)

大阪府 箕面(みのお)市の市役所本館の北側駐車場付近と3階委員会室横にあった喫煙所が2019年6月30日に廃止され、屋上に暫定喫煙場所が設置された。2020年3月廃止予定。

改正健康増進法及び大阪府受動喫煙防止条例の施行に伴う対応。

1階のコンビニではタバコが販売されている。中止すべきだ。

なお、2020年4月から市の全ての公共施設が敷地内禁煙となる予定。

経緯

太字箕面市への情報公開請求で開示された文書に含まれる市の動き

2018年

2019年

  • 3月20日 大阪府受動喫煙防止条例が公布
  • 5月18日 大阪府健康医療部長が通知(健第1439号)
  • 6月14日 本庁舎等の市公共施設における受動喫煙防止対策等について(通知)
  • 6月30日 駐車場付近、委員会室横の喫煙所を廃止
  • 7月1日 市役所屋上に暫定喫煙所を設置 (改正健康増進法が一部施行)

2020年

  • 3月 市役所屋上の喫煙所が廃止
  • 4月1日 市の公共施設が敷地内禁煙 (大阪府受動喫煙防止条例が施行)

「改正健康増進法」及び「大阪府受動喫煙防止条例」に基づく第一種施設における受動喫煙防止対策について(通知)

大阪府健康医療部長より各施設長宛の文書(健第1439号)がこちら:

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「改正健康増進法」及び「大阪府受動喫煙防止条例」に基づく第一種施設における受動喫煙防止対策について
市役所庁舎などの第1種施設は、法令により次の規制を受ける旨説明されている:

  • 改正法により2019年7月1日より原則敷地内禁煙(特定屋外喫煙場所設置可)
  • 府条例により2020年4月1日より敷地内完全禁煙(特定屋外喫煙場所設置不可)

別紙に詳細がまとめられている:

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「改正健康増進法」及び「大阪府受動喫煙防止条例」に基づく第一種施設における受動喫煙防止対策についての別紙

本庁舎等の市公共施設における受動喫煙防止対策等について(通知)

6月14日の事務連絡(13日みどりまちづくり部営繕課が起案、14日総務部人事室と合議・決裁)にて次の3点が通知された:

  1. 本庁舎の受動喫煙防止対策
  2. 市公共施設の受動喫煙防止対策
  3. 令和2年4月1日以降における勤務時間中の喫煙について

各点を文書に沿って見る。

1. 本庁舎の受動喫煙防止対策

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本庁舎等の市公共施設における受動喫煙防止対策等について(通知)の1ページめ
7月1日の改正健康増進法の一部施行に伴う対応として、

  • 「本館3階委員会室横」及び「本館北側占用車駐車場付近」の喫煙所の廃止
  • 「本館屋上」に暫定喫煙所の設置

が示された。

2020年4月1日の大阪府受動喫煙防止条例の施行に伴う対応として、

  • 「本館屋上」の暫定喫煙場所の廃止

が示された。

※本庁舎本館屋上の暫定喫煙場所について

続いて暫定喫煙場所が図示されている:

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※本庁舎本館屋上の暫定喫煙場所について

  • 区画内での喫煙
  • 灰皿の設置なし(携帯灰皿使用)
  • 平日8時半~18時までの利用

と規則が定められている。

しかし出入口の近く、恐らく区画の外での喫煙を見かけた:

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暫定喫煙場所の外での喫煙?

2. 市公共施設の受動喫煙防止対策

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2. 市公共施設の受動喫煙防止対策
2020年4月1日より市のすべての公共施設が敷地内全面禁煙と示されている。本庁舎のような第1種施設に限らず敷地内禁煙にする、ということだ。積極的に受動喫煙防止を図ろうということなのだろう。

近隣では摂津市が同じ予定でいる:
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3. 令和2年4月1日以降における勤務時間中の喫煙について

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3. 令和2年4月1日以降における勤務時間中の喫煙について
勤務時間中は禁煙と示されている。歩きタバコも禁止だ。

開示文書の紹介は以上。

1階コンビニでのタバコ販売

驚くべきことに1階のコンビニ(ローソン)でタバコが販売されている:

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箕面市役所本館1階コンビニでのタバコ販売
敷地内禁煙化の妨げとなるので中止すべきだ。

既に敷地内禁煙の公共施設

いくつかの施設は既に敷地内禁煙となっている。本庁舎の話題とは関係ないが紹介する。

箕面市立市民会館(グリーンホール)

市役所本館の西隣の施設。扉に『当施設の敷地内は喫煙禁止です』とあった:

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箕面市立市民会館(グリーンホール)の出入口

箕面市役所第三別館

敷地内禁煙だが誤って灰皿が置かれていた:
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中央生涯学習センター・中央図書館・メイプルホール

敷地内各所に敷地内禁煙の旨掲示されていた:

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当施設の敷地内は喫煙禁止です(中央生涯学習センター・中央図書館・メイプルホール)

生涯学習センター・東図書館

こちらも敷地内禁煙:

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敷地内は全面禁煙(東生涯学習センター・東図書館)

らいとぴあ21(萱野中央人権文化センター)

2018年6月30日に喫煙所が廃止、敷地内禁煙となっていた:

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敷地内禁煙化のお知らせ(らいとぴあ21)
少年の利用が多い施設なので、改正法が案の段階で敷地内禁煙を実施したのだろう。

総合保健福祉センター分館(箕面市社会福祉協議会 ボランティアセンター)

2019年10月より敷地内禁煙:

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当喫煙所は9月末で廃止されました(総合保健福祉センター分館)

多世代交流センター(稲ふれあいセンター)

2019年7月1日より敷地内禁煙:

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「敷地内禁煙」多世代交流センター(稲ふれあいセンター)

コミュニティセンター萱野小会館「くすの木の家」

2019年7月1日より敷地内禁煙:

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当会館内外全面禁煙(コミュニティセンター萱野小会館「くすの木の家」)

大阪府受動喫煙防止条例改訂』とあるが、健康増進法改正の誤りだろう。

他のコミュニティセンターも同様に敷地内禁煙のようだ。

摂津市の職員勤務施設が敷地内禁煙(2019年7月1日)、その他も翌年4月1日を予定

大阪府 摂津(せっつ)市の市役所等の職員の勤務する施設が2019年7月1日より敷地内禁煙となった。その他施設は2020年4月1日からを予定。

健康増進法の改正に伴う受動喫煙防止対策の推進に加え、喫煙者当人の健康増進のため。

摂津市は、北大阪健康医療都市(健都)のまちづくりを進めるにあたり、「健康・医療のまちづくり」を推進している。

経緯

太字摂津市への情報公開請求で明らかになった部分

2018年

2019年

  • 3月27日 庁議: 市の公共施設は7月1日より順次敷地内禁煙、2020年4月1日までに実施
  • 4月26日 勤務時間中における喫煙禁止について(通知) 摂公人第14号
  • 6月25日 庁舎敷地内全面禁煙に伴う対応について(お知らせ) メール
  • 7月1日 改正健康増進法が一部施行。摂津市の職員勤務施設が敷地内禁煙
  • 9月6日 令和2年4月1日からの公共施設の敷地内禁煙について(ウェブサイト)

2020年

  • 4月1日 市のその他の施設が敷地内禁煙(予定)

庁議要点録

2019年3月27日に開催された庁議の要点録がこちら:

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庁議要点録

決定事項の書き起こし:

<<臨時・非常勤職員、特別職を含むすべての職員>>
・臨時・非常勤職員、特別職及び指定管理者導入施設における職員は、法施行となる2019年7月1日から勤務時間を問わず全施設での敷地内完全禁煙とする。<<市民等の施設利用者について>>
・2019年7月1日から敷地内完全禁煙可能とする施設は、順次実施。対応困難とする施設は、2020年4月1日からの実施に向け周知する。

職員と市民等とで扱いが異なるように見えるが、結果的に7月1日までに職員の勤務する施設は敷地内禁煙となったため、これら施設においては職員・市民等とも喫煙が禁止された。

その他の施設は2020年4月1日までに実施される予定。

市長公室次長が、議事内容において、

文化スポーツ課及び自治振興課所管を除く施設については、市として方針決定があれば2019年7月からの対応が可能

と発言した通り、文化スポーツ課及び自治振興課、他にも生涯学習課等の所管する施設の敷地内禁煙化は2020年4月1日となった。

市長は

喫煙する職員自身の健康管理を考え、勤務時間を問わず完全禁煙とする。

と発言し、受動喫煙防止を図るだけでなく、喫煙者の健康も考慮に入れられていることが分かる。

勤務時間中における喫煙禁止(通知)

4月4日起案、4月9日決裁の各所属長宛の文書(摂公人第14号)がこちら:

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勤務時間中における喫煙禁止(通知)
職員だけでなく、派遣、業務委託、及び指定管理者制度により行政機関に勤務する者も、2019年7月1日以降は勤務時間中は喫煙禁止とされた。

通知文でも、庁議での市長の発言にあった『喫煙者の健康』について、言及された:

本市は、北大阪健康医療都市(健都)のまちづくりを進めるにあたり「健康・医療のまちづくり」を推進しているところであり、改正法の趣旨や、喫煙者当人の健康増進の観点からも、市の方針としてより積極的な取組を実施していくこととしたところである。

健都

健都とは吹田(すいた)市と摂津市とが進める「健康・医療のまちづくり」の地区の名称・愛称のこと:

吹田市摂津市では、令和元年(2019年)7月に国立循環器病研究センター(国循)が、吹田操車場跡地(吹操)へ移転することを契機とした「健康・医療のまちづくり」を進めています。また、大阪府をはじめとする関係機関の協力を得ながら、国循を中心とした国際級の医療クラスターの実現に向けて取り組んでいます。平成27年(2015年)7月、地区の名称・愛称が決まりました。

喫煙と循環器疾患

喫煙は動脈硬化・冠状動脈疾患・脳卒中・腹部大動脈瘤の原因となる。

摂津市が国立循環器病研究センターを中心とする「健康・医療のまちづくり」を進めるのであれば、禁煙を推進するのは当然のことと思う。

なお、吹田市は以前より公共施設での敷地内禁煙を実施している。

www.e-healthnet.mhlw.go.jp

庁舎敷地内全面禁煙に伴う対応について(お知らせ)

防災管財課長より各所属長宛の6月25日のメール(抜粋)がこちら:

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庁舎敷地内全面禁煙に伴う対応について(お知らせ)

市役所庁舎が敷地内禁煙となること、東別館食堂前東屋の閉鎖及び敷地内の灰皿撤去を周知することの依頼。

令和2年4月1日からの公共施設の敷地内禁煙について

9月6日に2019年4月1日より敷地内禁煙となる施設がウェブサイトにて公表された:
令和2年4月1日からの公共施設の敷地内禁煙について/摂津市

対象施設:

一覧に生涯学習課が所管する公民館や図書館など文化スポーツ課や自治振興課以外の所管施設が含まれる。庁議の要点録にあった

文化スポーツ課及び自治振興課所管を除く施設については、市として方針決定があれば2019年7月からの対応が可能

との報告に相違があるように思うが、それらは市として方針決定されなかったのだろう。方針決定された施設一覧が開示文書になかったので細かいことまでは分からなかった。


いくつかの施設の喫煙所について、2019年5月末時点の様子を見る。いずれも現状は知らない。市のコメントは6月時点。

摂津市立コミュニティプラザ

コンベンションホールの出入口横、受動喫煙が生じる場所に灰皿:

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摂津市立コミュニティプラザの灰皿

自治振興課は次のように言っていた:

施設の喫煙所(灰皿)の位置につきましては、来年度4月1日からの敷地内完全禁煙も視野に入れながら、受動喫煙に配慮した位置を検討しているところでございます。

ウェブサイトでの予告:

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健康増進法に伴う敷地内禁煙について

正雀市民ルーム

出入口の横、歩道との境目に喫煙所:

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正雀市民ルームの喫煙所
施設の利用者だけでなく、電話を架ける人、通行人にも受動喫煙が生じる。

摂津市正雀体育館

出入口のすぐ前、屋根があり煙が籠もりやすい場所に灰皿:

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摂津市正雀体育館の喫煙所
出入りする者、自販機を利用する者らに受動喫煙が生じるだけでなく、館内へとタバコ煙が流入しうる。

文化スポーツ課は次のように言っていた:

改正健康増進法が本年7月1日に改正されるにあたり、同日から喫煙所の位置を変更する予定となっております。
また、来年度の4月1日より敷地内完全禁煙となる予定です。7月から3月までの期間につきましては喫煙者の方への周知期間としております。
次に7月から移動する喫煙所の位置につきましては、周囲の住環境と安全に配慮た位置を検討してまいります。

摂津市立味生(あじふ)体育館

出入口の横、出入りする者へと受動喫煙の生じる場所に灰皿:

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摂津市立味生体育館の喫煙所

摂津市安威川公民館

摂津市民図書館に隣接。駐輪場のすぐ横に灰皿:

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摂津市安威川公民館の喫煙所

出入口から見た様子:

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摂津市安威川公民館の喫煙所

教育委員会事務局 教育総務部 生涯学習課は次のように言っていた:

摂津市では、図書館・公民館等外部施設につきまして、令和2年4月の改正健康増進法が全面施行となるのにあわせまして、該当施設の灰皿の撤去および全面禁煙とすることとしております。
ご指摘いただきましたように受動喫煙に対しまして不十分な点があることにつきましては、今後も検討し、快適な市民生活に努めて参りたいと考えております。

高槻市立公民館が敷地内禁煙に(2019年7月1日)

大阪府 高槻(たかつき)市の公民館が2019年7月1日より敷地内禁煙となった。

高槻市有施設の受動喫煙防止基本方針」に沿った措置。灰皿は撤去された。

一部の公民館では利用者の違反・管理者の無理解が見られた。

高槻市有施設の受動喫煙防止基本方針

高槻市保健所が作成した基本方針は、2019年7月1日より

市有施設において「敷地内全面禁煙」の措置を講ずる。
ただし、施設の利用状況などに鑑み、特別な事情がある場合は、当面の間厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するための措置を講ずるものとする。

と示しており、公民館はこの方針に沿い、敷地内全面禁煙となった。

基本方針についてはこちらにまとめた:
muen-desire.hateblo.jp

高槻市立公民館

13ある。五領公民館、今城塚公民館、如是公民館、富田公民館、北清水公民館、真上公民館、磐手公民館、芥川公民館、日吉台公民館、南大冠公民館、三箇牧公民館、城内公民館、阿武山公民館の13だ。

建前上、公民館は以前より全て敷地内禁煙

基本方針の策定に先立つ平成31年4月の調査では、13の公民館全ての禁煙状況が「1:敷地内全面禁煙」と区分されていた:

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市有施設禁煙状況(全292施設)(平成31年4月調査結果)より公民館の部分を抜粋・加工
しかしこれは建前で、「消炎用」の灰皿を設置していた公民館があった。そればかりか喫煙所として灰皿を設置していた所もあった。とても敷地内禁煙とはいえなかった。


以下、いくつかの公民館について7月1日前後の様子を見る。

五領公民館

駐車場から施設出入口を繋ぐ通路の脇に灰皿が置かれていた。

6月半ば、撤去予告の掲示がなされた:

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五領公民館の灰皿(撤去前)と撤去予告

掲示:

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五領公民館の灰皿(撤去前)と敷地内禁煙化の予告

書き起こし:

健康増進法の改正により、市立公民館は、7月より敷地内禁煙となります。
それに伴い、灰皿は撤去いたします。

7月、確かに灰皿は撤去された:

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五領公民館(灰皿撤去後)

今城塚公民館

出入口付近の柱に灰皿が設置されていた。

基本方針の策定より以前の2月、喫煙する利用者がいた:

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今城塚公民館での喫煙

受動喫煙が生じるので撤去すべきと教育委員会に意見したところ次の回答があった:

この件につきましては、公民館に入館する際に喫煙をやめていただくために設置しており、公民館利用者に説明の上、協力していただいておりましたが、喫煙場所と間違われることのないよう貼紙をさせていただきました。また今後、健康増進法も踏まえ、灰皿の移動を検討してまいります。
なお、運用を変更する場合は公民館利用者の方への周知が必要ですので、いましばらくお時間をいただきたく、ご理解の程よろしくお願い致します。

後日、確かに掲示がなされていた:

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「当館は敷地内禁煙です。」(今城塚公民館)

書き起こし:

当館は敷地内禁煙です。
ここは、喫煙場所ではありません。火を消して入館するための灰皿置き場です。
ご注意ください。

路上喫煙を念頭に置いているのだろうか?いずれにせよ灰皿は敷地内にあるため、火を消すまでの間に受動喫煙が生じる。とても「敷地内禁煙」とは言えない。

6月上旬には五領公民館と同様に、灰皿撤去予告の掲示がされていた:

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お知らせ(今城塚公民館)

7月、灰皿が撤去され、「敷地内禁煙」の掲示がされた:

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敷地内禁煙の掲示(今城塚公民館)

磐手公民館

玄関脇と裏手の駐輪場付近に灰皿が設置されていた。

名実ともに敷地内禁煙ではなく、館内禁煙の掲示には『喫煙は館外の灰皿設置場所をご利用ください』とあった(4月):

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館内禁煙の掲示(磐手公民館)

6月、それぞれ撤去予告の掲示がされた:

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磐手公民館の灰皿と撤去予告の掲示

7月、敷地内に吸い殻投棄があったとの掲示:

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「最近、この付近でたばこの吸い殻が数回発見されています。」の掲示
敷地内禁煙を守らず、喫煙に及ぶ者がいたようだ。

芥川公民館

裏口付近に灰皿があった。

6月、窓に撤去予告の掲示:

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芥川公民館の灰皿と撤去予告の掲示

7月、驚くべきことに、敷地外の道路に灰皿が移設された:

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芥川公民館の周辺道路を占用する灰皿

周辺道路での喫煙を許すと利用者や通行人へ受動喫煙が生じる。基本方針の趣旨が理解されなかったようだ。灰皿を道路に設置するには占用許可が必要だ。問い合わせると次の回答を得た:

ご指摘いただきました灰皿につきましては、至急撤去いたしました。

城内公民館

教育センターが併設。灰皿もなく、以前より本当に敷地内禁煙だった模様:

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城内公民館の外観

敷地内禁煙の掲示:

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敷地内禁煙の掲示(城内公民館)