佛教大学広沢キャンパスのバス停待合室の灰皿が撤去(2019年10月9日)
佛教大学広沢キャンパス(京都市右京区嵯峨広沢西裏町)の敷地内に京都市交通局のバス停がある。その待合室の中に灰皿が設置されていた。
2019年7月1日に一部施行された改正健康増進法により学校は原則敷地内禁煙となった。待合室の中に灰皿を置いてはいけない。
京都市保健所に指摘したところ、「大学に改正法を説明、灰皿は撤去された」とのこと。
※追記: 2022年4月よりキャンパス内全面禁煙の予定
灰皿
佛教大学の広沢キャンパスの門外に京都市交通局の佛大広沢校(バス)転回場があり、バス停の他にも待合室、観光トイレといった設備がある。
待合室の中に灰皿が設置してあった: 側面には
この灰皿は喫煙を推進するために設置しているのではありません。
ポイ捨てを防止するために設置しています。
喫煙される方は受動喫煙防止等に努め、マナーを守っていただきますようお願いします。
佛教大学
とある。喫煙所ではない、と位置付けたいようだが、であれば路上喫煙を念頭に置いているのだろうか。京都市は全域が路上喫煙禁止であるので、不要なものだ。
道路から見た外観がこちら:
手前がバスの転回場だ。その向こう左手に門、右手にバス停の他に待合室・観光トイレが見える。
バス停、待合室、観光トイレの位置関係がこちら:
境界の杭は道路とバス転回場との間に打ってあり、バス転回場は佛教大学の敷地内のようであった。キャンパスマップからもそのように伺える。
学校は原則敷地内禁煙(2019年7月1日~)
2019年7月1日に一部施行された改正健康増進法により学校(大学を含む)等の第1種施設(特定施設)は原則敷地内禁煙となった。
特定の要件を満たす場所以外の場所(喫煙禁止場所)に灰皿等の喫煙具を設置してはいけない。例えば、バス待合室の中(屋内)や屋外であっても周囲に受動喫煙が生じる場所に設置してはならない。
設置の目的が、側面に書かれていた『ポイ捨てを防止するため』であっても認められない。
健康増進法より抜粋:
(定義)
第二十五条の四
四 特定施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
(特定施設の管理権原者等の責務)
第二十五条の六 特定施設の管理権原者等(管理権原者及び施設の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該特定施設の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。
多苦処
佛教大学の宗派である浄土宗の仏教書に「往生要集」がある。多くの経典や論書などから極楽往生に関する要文を集めたものだが、地獄の描写にも詳しい。
地獄にも様々あって、等活(とうかつ)地獄の中に「多苦処(たくしょ)」という地獄があり、
いはく、この地獄に十千億種の無量の楚毒あり。 つぶさに説くべからず。 昔、縄をもつて人を縛り、杖をもつて人を打ち、人を駆りて遠き路を行かしめ、嶮しき処より人を落し、煙を薫(ふす)べて人を悩まし、小児を怖れしむ。 かくのごとき等の、種々に人を悩ませるもの、みなこのなかに堕つ。
とのことで、『煙を薫べて人を悩まし』た者が堕ちる地獄ということのようだ。
この煙にタバコ煙は含まれるのだろうか?