健康増進法が改正され、その第25条は、国及び地方公共団体に受動喫煙防止を推進する努力義務を課す。自治体によって取組内容に差がある所、京都市では目に付く取組として
がある(あった)。これらを紹介する。
幼稚園,保育園等,小学校,病院での「のぼり」の掲示
幼稚園、小学校で見かけた様子がこちら:
ストップ!受動喫煙
当施設周辺での喫煙はご遠慮下さい。
家の中などでも、子どもの近くでの喫煙はやめましょう。
と記した「のぼり」がそれぞれ門付近に掲げられている。敷地内はもちろん禁煙のこと、その周囲路上でも、また家庭内でも子どもの近くで喫煙しないよう求めている。
改正健康増進法25条の3は、屋外であっても受動喫煙を生じさせない配慮義務を課す:
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三 何人も、特定施設の第二十五条の五第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
この具体的な内容について、健発0122第1号の第1の3は、
当該配慮義務の内容の具体例としては、できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること、子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること等が考えられる。
と留意点を示す。これに沿った取組と言える。
出典:
改正健康増進法: e-Gov法令検索
健発0122第1号: https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000482378.pdf
市政広報板を活用したポスターの掲示(令和元年6月1日~15日)
市内の広報板にポスターが掲示されていた:
・自宅やマイカーの中で、ご家族等がたばこの煙を吸い込むことがないようにしましょう。
・特に、近くに子どもや妊産婦の方がいる場合は、喫煙しないようにしましょう。
・多くの人が利用する施設の出入口付近では、喫煙しないようにしましょう。
3点目、施設の出入口付近での喫煙について、前出の健発0122第1号の第1の4は、
喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと
としている。この趣旨に沿う内容だ。
民家の壁を含めて至る所にある広報板に掲出されていた: