西宮市役所が2019年7月1日より設置した特定屋外喫煙場所が原因で、受動喫煙が生じていることが、同年12月5日、産業医らによる職場巡視で指摘された。
特定屋外喫煙場所とは「受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所」のことであるが、実際には受動喫煙が生じている。
改正健康増進法に違反している。違法だ。
現在は新型コロナウイルス感染症対策として閉鎖されているが、廃止すべきだ。
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特定屋外喫煙場所
西宮市役所には2ヶ所、1階と屋上にある。
1階の特定屋外喫煙場所(閉鎖中):

灰皿はJTより寄贈を受けたもの。
歩道のすぐ近くにあるため、当然通行人に受動喫煙が生じる:

出入口との位置関係(グーグルストリートビュー2019年8月):
およそ20~25メートル程度しか離れていない。
職場巡視報告書
西宮市に情報公開請求して入手した。
日時: 令和元年12月5日(木)


産業医ら実施者による指摘:
1階外の喫煙スペースは、市役所入口付近からタバコの臭いを感じる状況でした。今後も、副流煙の影響を最小限にする対策を考えていく必要があると考えます。【写真⑨】
市役所に出入りする者らへと受動喫煙が生じているということだ。
新型コロナウイルス感染症予防に伴う喫煙場所の閉鎖について(通知)
市役所1階の喫煙場所は2020年4月13日より、また屋上及び札場筋にある喫煙場所も4月20日より閉鎖された:

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