京都市北区役所の特定屋外喫煙場所が健康増進法に違反と指摘(2020年8月7日)
京都市北区役所は平成25年9月より庁舎内禁煙とし、屋外に喫煙場所を設置した。
2019年7月1日に改正健康増進法が一部施行された後も、特定屋外喫煙場所として存続された。
2020年5月25日、安全衛生委員会での協議を経て、庁舎地下の建物外のスペースへと移転された:
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2020年8月7日に実施された健康管理医の職場巡視で、特定屋外喫煙場所の要件である「区画」に不備があったと指摘された。
喫煙率の推移
喫煙率は減少傾向にある。
年度 | 職員数(人) | 喫煙者数(人) | 喫煙率(%) |
---|---|---|---|
H29 | 210 |
29 |
13.8 |
H30 | 22 |
10.1 |
|
H31 | 215 |
19 |
8.8 |
R2 | 181 |
13 |
7.2 |
平成29年度 健康管理医の職場巡視
毎年実施される健康管理医の職場巡視に先立ち、人事課へ提出する資料に「受動喫煙防止対策実施状況(別紙3)」がある。
ここに喫煙率の他、取組状況や安全衛生委員会での審議状況などが記載される。
平成25年9月より庁舎内禁煙を実施した旨が記載される:
平成30年度 健康管理医の職場巡視
前年度と同じ内容:
平成31年度(令和元年度) 健康管理医の職場巡視
前年度と同じ内容:
令和2年度 健康管理医の職場巡視
安全衛生委員会で協議し、令和2年5月25日に庁舎地下へ移転した旨、記載されている:
職場巡視では「テープで明確に区画すること」と、特定屋外喫煙場所の要件を満たしていなかったことが指摘された(2ページめ):
参考(健発0222第1号より抜粋):
www.city.nara.lg.jp
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news.yahoo.co.jp
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