※2020年4月に京都市保健所より「対応が完了したと大学より連絡があった」と聞いた。
2019年9月を過ぎても京都外国語大学の喫煙所が改正健康増進法に違反する状態が続いている。
改正健康増進法は同年7月に一部施行され、大学は原則敷地内禁煙が義務付けられた。屋外に喫煙場所を設けることは出来るが、特定の要件を満たす必要がある。
京都外国語大学の喫煙場所は要件を満たしておらず、京都市保健所から改善を求められてもなお、是正されていない。
改正健康増進法
大学を含む学校は特定施設(第1種施設)に分類される:
(定義)
第二十五条の四 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四 特定施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
特定施設(第1種施設)においては、特定屋外喫煙場所以外の場所での喫煙が禁止される:
(特定施設における喫煙の禁止等)
第二十五条の五 何人も、正当な理由がなくて、特定施設においては、特定屋外喫煙場所及び喫煙関連研究場所以外の場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならない。
この第25条の5は、2019年7月1日に施行され、大学は原則敷地内禁煙が義務付けられた。
特定屋外喫煙場所の要件
健康増進法に特定屋外喫煙場所の定義がある。区画がされていること、その他の要件は厚生労働省令で定めるとある:
(定義)
第二十五条の四 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
五 特定屋外喫煙場所 特定施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該特定施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。
健発0222第1号
2019年2月22日に厚生労働省健康局長より出された健発0222第1号の6ページに特定屋外喫煙場所の要件3点が示されている:
- 喫煙をすることができる場所が区画されていること。
- 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。
- 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。
健発0222第1号からの抜粋:
出典:
健発0222第1号 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000483545.pdf
京都外国語大学の喫煙場所
キャンパス内に4ヶ所、"分煙エリア"として喫煙場所がある:
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うち3ヶ所が特定屋外喫煙場所の要件を満たしていない。
第1分館体育館の喫煙場所
特定屋外喫煙場所の要件を満たしていない。区画されず、標識も掲示されていない。またすぐ横にゴミ箱、自販機、冷水機があり、通常人が立ち寄る場所であることも分かる:
※自販機の向こう側へ移設された。
第2分館10号館の喫煙場所
建物に西側に喫煙場所がある。特定屋外喫煙場所の要件を満たしていない。区画されず、標識も掲示されていない。ここは駐輪場でもあり、通常人が立ち寄る場所であることも分かる:
※撤去された。
9号館南側の喫煙場所
9号館(向かって左側の建物)の出入口正面南側に喫煙場所がある。特定屋外喫煙場所の要件を満たしていない。標識は掲示されているが、区画が明瞭になされていない。また撮影時は仮設テントの展示横にて喫煙がなされており、通常人が立ち寄る場所であることも分かる:
せっかく展示を見に来たが近寄れなかった。
参考:
9月3日(火)~9月8日(日)第11回京の匠展 「文化財ドックin京都外大 〜匠のわざと社寺建築〜」開催|新着情報|京都外国語大学・京都外国語短期大学