日本禁煙科学会第14回学術総会(2019年9月21,22日)の会場であった大阪商業大学(東大阪市)には、喫煙所が7ヶ所あった。2020年4月迄に3ヶ所に削減する計画のようだ。
2019年7月1日の改正健康増進法の一部施行に伴ない、大学は原則敷地内禁煙が義務付けられた。喫煙所を設置するには特定の要件を満たす必要がある。
大阪商業大学の喫煙所に要件を満たさないものが1つあった。東大阪市保健所に指摘した所、大学に喫煙禁止の措置を講じるよう説明した旨の回答を得た。
学術総会の様子:
muen-desire.hateblo.jp
6号館3階西側外踊り場の喫煙所
出入口のすぐ脇に設けられている:
横からの様子:
横を通る者へ受動喫煙が生じる場所に設置されている。
禁煙マークが貼られているのは、学術総会中は使用を禁止していたためと思われる。
2019年12月末に撤去予定。
特定屋外喫煙場所の要件
大学などの第1種施設に喫煙場所を設置するには次の3つの要件を満たさねばならない:
- 喫煙をすることができる場所が区画されていること。
- 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。
- 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。
健発0222第1号からの抜粋:
出典:
健発0222第1号 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000483545.pdf
東大阪市保健所の対応
保健所に要件を満たしていない旨指摘すると次の回答があった:
6号館3階西側外踊り場についてですが、大学は屋外と認識されていました。
12月末に撤去予定と聞いておりますが、そもそも学生の通行がある場所であると確認しましたので、特定屋外喫煙場所としては適応不可となります。
工事の必要な撤去とのことでしたので、12月末の撤去までの間喫煙禁止の張り紙や立ち入れないような処置をして喫煙できない旨利用者に周知するようにと説明しました。
なお、撤去できない場合の対処についてもあわせて説明しました。
つまり、喫煙所の設置された踊り場は「通常立ち入らない場所」とは言えない、ということだ。工事を待つ間は、喫煙禁止の措置を講じるよう説明した、と理解出来る。
なお筆者にはこの喫煙所が屋内にあると思え、そう保健所に指摘したので、上記のような回答となっている。
参考:
東大阪市保健所 | 東大阪市
その他の喫煙所
東山 明子(ひがしやま あきこ)教授によると学生の喫煙率が高いようで、喫煙所が他に6ヶ所ある:
2019年12月末に3ヶ所、2020年3月末に1ヶ所撤去される予定であることが分かる。
なお、学術総会の抄録集には以下のようにあった:
・喫煙場所: 学内には喫煙場所があり、大半の喫煙場所は年内撤去が決まっておりますが、学術総会開催時期にはまだそのままで、5号館西側にも喫煙場所が隣接しており、お恥ずかしい限りです。大変不愉快な思いを強いることになり申し訳ありません。
22日はオープンキャンパスもしていたようだ。京都府立大学なんかでは、オープンキャンパス期間中は、敷地内完全禁煙となるが、大阪商業大学ではそういった措置は講じられていなかった。
4号館1階東側外(ラビックホール横)
学術総会のポスター発表がラビックホール(5号館1階)で行われた。その横に喫煙所がある。扉の隙間から煙が入って来そうだ。2020年3月末撤去予定。
5号館2,3階北側外踊り場
学術総会中は使用禁止とされていたようだ。それぞれ2019年12月末撤去予定:
6号館1階東側外(総合体育館横)
撤去予定なし:
4号館1階西側外
撤去予定なし:
リアクト南館1階東側外
撤去予定なし: